育毛剤のはなし
10年くらい前から頭の毛が薄くなってきて、
はじめは十円玉くらいの大きさでうっすらと、
てっぺんの頭皮が見えそうになっていた程度だったのですが、
最近では、十円玉をトンカチで「5倍」くらいの大きさに叩いて薄くしたような大きさにまで広がってきました。
頭皮の面積が5倍くらいに。
あ、
僕の頭の毛の話です。
で、いろいろな育毛剤を試したんですね。
それこそ、1本数千円もするくらいのヤツとか。
それで、一時的に回復しました。
効き目があって少しずつ黒くなってきたね、と。
しかし、ここ2、3年、
回復よりも進行の速度のほうが早くなってしまって、
ゆっくりではあるのですが、
しかし
着実に広がってきているのです。
オゾンホールみたいに。
ところで、
最近、オゾンホールの話、
聞かなくなりましたね。
持論ですが、
地球温暖化と同じように
オゾンホールについても
あれはデマだったのかな、
なんて思ったりしているのですが。。。
どうでもいいけど。
でも僕の頭については
デマではありません。
ちゃんと目視できるのです。
誰の目にも。
もちろん僕の目にも。
育毛剤の話ですが、
この購入費用を医療費控除に入れたいな
と思った時期もありました。
いちおう、
医療費控除の対象となるものについて話をしておくと、
次のようなものが対象になっています。
- 医師、歯科医師による診療や治療の対価
- 治療のためのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価
- 助産師による分べんの介助の対価
- 医師等による一定の特定保健指導の対価
- 介護福祉士等による喀痰吸引等の対価
- 保健師や看護師、准看護師による療養上の世話の対価
- 治療や療養に必要な医薬品の購入の対価
- 病院、診療所又は助産所などへ収容されるための人的役務の提供の対価
で、僕の育毛剤は、
7番目の「治療や療養に必要な医薬品の購入」に該当するかどうかなんですね。
「治療や療養に必要な医薬品の購入」に含まれるものとして、
- かぜの治療のために使用した一般的な医療品の購入
- 医師等の処方や指示により、医師等による診療等を受けるため直接必要なものとして購入する医薬品の購入
は含まれることになっているのですが、
- 疾病の予防または健康増進のために供されるものの購入
は含まれないことになっています。
……たとえば、疾病を予防するための予防接種とかサプリメント等の購入、美容のための費用は、
まず含まれません。
育毛剤の購入費用が、
医療費控除の対象に、含まれる、含まれないについては、
いろいろな見解が示されていているのですが、
僕は、含めていません。
病気予防または健康増進のために供されるものの購入は
医療費控除の対象にはならない、のです。
ていうか、
そもそも、
頭の毛が薄くなっても
治療のために髪の毛を濃くしようというのには僕的には無理がありますし。
美容のためというのが一番今の僕に近いですかね。
だから、今のところ、医療費控除の対象じゃないと思っています。
まっ、
十円玉をトンカチで「10倍」くらいの大きさに叩いて薄くしたような大きさにまで広がってきたら、
さすがに僕の心も病みそうなので、
そうなってくると
これは治療になるかなと。
なりたくないけど。。。
一時期は多額の医療費を支出していたような時期も続いていましたが、
ここ数年は、
僕の育毛剤を医療費控除の対象にするかどうか、
といったくらいの
平凡な日々を送らせてもらっていることに
感謝です。
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。