消費税の中間申告、中間納付をしなければならない事業者

消費税の中間納付とは

個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度(直前の課税期間といいます。)の確定消費税額が国税部分で48万円以上となる個人事業者や法人が対象となる制度です。

直前の課税期間の確定消費税額の金額の大小に応じて、中間申告・納付の回数や時期などが定められています。

当年・当年度の確定申告による消費税の納付が一時期に集中することにより大きな負担にならないように、一部を前倒しして年間を通じて資金負担を平準化しようとするための制度です。

 

消費税の中間納付が必要な事業者

消費税の中間申告書の提出が必要な事業者は、直前の課税期間の消費税の年税額が、地方消費税を含まない国税部分で48万円を超える者です。

税務署の方から対象となる事業者には「消費税及び地方消費税の中間申告書」というものが送付されてくると思いますが、事業者の方から税務署に問い合わせてみてもよいでしょう。

 

対象とならない事業者

直前の課税期間の消費税の年税額が、地方消費税を含まない国税部分で48万円以下の事業者は対象となりません。

また、この制度は直前の課税期間の消費税を基準にしているので、事業を開始した年の個人事業者や、設立年度の法人は対象になりません。

また、「課税期間の特例」といって消費税の課税期間を短縮している事業者とか、課税期間が3月以下のような事業者についても、そもそも課税期間が短いので中間納付の必要性がなく、対象になりません。

 

 

中間納付の回数や時期など

直前の課税期間の確定消費税額の金額の大小に応じて、中間納付の回数や納付税額、納付期限等が次のとおり定められています

直前の課税期間の確定消費税額

(国税部分で判定)

48万円超
400万円以下
400万円超
4,800万円以下
4,800万円超
中間申告の回数 年1回 年3回 年11回
中間納付税額

(納付の際は、国税と地方税を併せて納付します。)

(直前の課税期間が12か月の場合を記載しています。)

直前の課税期間の

確定消費税額の6/12

直前の課税期間の

確定消費税額の3/12

直前の課税期間の

確定消費税額の1/12

中間申告期限

(申告・納付)

各中間申告の対象となる課税期間の

末日の翌日から2月以内

各中間申告の対象となる課税期間の

末日の翌日から2月以内

個人事業者:

1月~3月分 → 5月末日

4月~11月分

→ 各中間申告の対象となる期間の

末日の翌日から2か月以内

法人:

その課税期間開始後1ヶ月分のみ

→ その課税期間開始日から2月を経過した日から2月以内

上記以後の10か月分

→ 中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内

 

 

 

 

仮決算をして申告・納付することも可能

多少の手間はかかりますが、あえて、中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて中間申告する消費税を計算することも可能です。

あくまでも仮の決算なので、計算した結果、消費税がマイナスとなっても、当然ながらマイナス部分の還付を受けることはできません。

とは言っても、当年度の業績や資金繰りが芳しくない場合などには、仮決算を行うことも考慮すればよいでしょう。

ちなみに、仮決算でも、簡易課税で計算することができます。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や情報、経験をもとに概要を記載したものです。法改正等があった場合には記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては個別具体的な内容をお近くの専門家にご相談くださいますようお願い申し上げます。