法人の決算期変更により前々事業年度が6か月以下で前事業年度が短期事業年度となった場合の消費税の納税義務

法人の決算期変更により前々事業年度が6か月以下で前事業年度が短期事業年度となった場合

法人の消費税の納税義務の判定については、基本的には、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であるかどうかで判断しますが、「特定期間」の課税売上高(または、給与等の支払額)が1,000万円を超えた場合には、その事業年度においては課税事業者になることとなっています。

 

この「特定期間」は、法人においては、通常その事業年度の事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。

しかし、決算期の変更により、前事業年度が短期事業年度(基本的に、7ヶ月以下である事業年度をいいます。)となる法人で、前々事業年度がある場合は、原則として、特定期間は前々事業年度開始の日以後6ヶ月の期間となっています。

(前々事業年度が6か月以下の場合は、前々事業年度開始の日から終了の日までの期間が特定期間となり、この場合、6ヶ月分の金額に換算しなおす必要はございません。)

 

このように、決算期の変更があった場合には、法人の消費税の納税義務の判定となる特定期間は、前事業年度ではなく、前々事業年度となる場合があることに注意が必要となります。

 

ちなみに、前々事業年度が6ヶ月以下の場合で前事業年度が2ヶ月未満である場合は、その前々事業年度は特定期間とはなりません。

 

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※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。