不動産業者が所有している土地と自分の土地とを交換した場合

不動産業者が所有している土地との交換

自分が所有している土地について、不動産会社から一帯の開発などのために買取要請があった場合に、その要請に応じてその個人がその土地を売却すると譲渡所得の課税の対象となり、譲渡益に課税されます。

 

では、その土地を売却しないで、不動産会社が所有している別の場所にある土地との交換に応じる場合には、

所得税の「固定資産の交換の特例」の適用を受けることとなり課税されないこととなるのかどうかについて、見てみましょう。

 

 

 

「固定資産の交換の特例」

個人が、土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があります。

これを「固定資産の交換の特例」といいます。

 

「固定資産の交換の特例」の要件

「固定資産の交換の特例」の適用を受けるための要件は、次のとおりとなっており、すべてを満たす必要があります。

 

  1. 交換により譲渡する資産と取得する資産は、いずれも固定資産であること。
  2. 交換により譲渡する資産と取得する資産は、いずれも土地なら土地との交換、建物なら建物との交換のように、互いに同じ種類の資産の交換であること。
  3. 交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること。
  4. 交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ相手方が交換のために取得したものではないこと。
  5. 交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。
  6. 交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内であること。

 

交換差金は課税される

固定資産の交換の特例の適用を受けられる場合であっても、時価との差額部分について相手方から金銭などの交換差金を受け取ったときは、その交換差金については譲渡所得として所得税の課税対象になります。

 

 

自分の土地と不動産業者が所有している土地との交換の場合

通常の場合、不動産会社が所有している土地は、販売用の土地であると考えられます。

つまり、固定資産として所有しているのではなくて棚卸資産として所有しているものです。

 

したがって、上記「固定資産の交換の特例」の要件1

「交換により譲渡する資産と取得する資産は、いずれも固定資産であること。」

に該当しないこととなり、特例の対象になりません。

 

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。