自宅で書道教室を開いているときと、書道教室で先生をしているときの所得計算の違い

自宅で書道教室を開いているときと、書道教室で先生をしているときの所得計算の違い

自宅で子どもたちに書道を教える教室をしているケースと、

書道教室で子どもたちに習字を教える先生を請け負っているケースでは、

同じように習字を教える先生には変わりないのですが、

 

所得税の計算をするときに、後者については、「家内労働者等の所得計算の特例」を受けることができる、という違いがあります。

今回は、「家内労働者等の所得計算の特例」について、見てみたいと思います。

 

 

家内労働者とは

家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。(国税庁HP)

 

冒頭の、書道教室の先生であれば、自宅で教室を開いているケースは、「不特定多数の者」に対しての役務提供ということとなります。

「特定の者」に対してではなくなりますので、家内労働者には該当しなくなります。

 

一方、書道教室で子どもたちに習字を教える先生を請け負っているケースは、「特定の者」に対しての継続的な役務提供となるので、家内労働者に該当することとなります。

 

 

「家内労働者等の所得計算の特例」とは

パートにでていると、給与所得控除として最低55万円の控除が認められるのに対して、

たとえば、自宅で内職をしたり、特定の者に対して継続的に人的役務の提供をしたりしていると(家内労働者に該当すると)、事業所得または雑所得扱いとなり、

最低限55万円の控除が認められないというのでは、

パートと、内職などとの課税上のバランスが取れていないということになるので、

家内労働者に該当する人については、特例として、最低限の控除として55万円の必要経費が認められるようになっています。

 

これを、「家内労働者等の所得計算の特例」といいます。

 

 

家内労働者には55万円の必要経費が認められている

そもそも、事業所得または雑所得の金額は、その総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することが原則となっています。

家内労働者に該当しなければ、この原則のとおりに所得を計算することとなります。

 

家内労働者等に該当する場合には、必要経費として55万円まで控除することが保障されています。

家内労働者等の事業所得または雑所得の総収入金額から差し引くことができる金額が最低限55万円ということとなるので、

実際にかかった経費の額が55万円未満のときであっても、所得金額の計算上、必要経費が55万円になるまで認められるということになります。

 

ちなみに、令和元年分までは、この必要経費最低額は55万円ではなく65万円でした。

令和2年分から10万円少なくなりましたが、そのぶん基礎控除額が38万円から48万円に10万円増えていますので、

令和2年以降も、合計103万円(55万円+48万円)以下の収入であれば扶養親族等となることに変わりはありません。

 

 

事業所得と雑所得の両方の収入があるとき

事業所得と雑所得の両方の収入があるときには、事業所得および雑所得の実際の経費の合計額が55万円未満のときは、事業所得と雑所得合わせて55万円まで控除が認められます。

この場合には、55万円と、実際の経費の合計額との差額を、先に雑所得の実際の経費に加えます。

 

ほかにパートなどの給与収入があるとき

家内労働者に、ほかにパートなどの給与収入がある場合にも、この特例の適用をうけることができます。

ただし、55万円というのはあくまでも最低限の保障額ということから、給与収入が55万円以上の人については、給与所得のほうで既に55万円の給与所得控除を使い切ることとなるので、

家内労働のほうでさらに控除する特例の金額は残っていません。

この場合には、家内労働のほうは、実際にかかった経費を控除して、事業所得または雑所得を計算することとなります。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。