親が子に付き添って通院する場合の、親の交通費の医療費控除

親が子に付き添って通院する場合の、親の交通費の医療費控除

たとえば、子の通院に親が付き添う場合の、親の交通費についても、医療費控除の対象となるのかどうかについて、見てみましょう。

 

 

通院費は「診療等に直接必要」かつ「通常必要」なものが医療費控除の対象

医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要な費用は、医療費控除の対象となる医療費になるとされています。

ここで、通院費については、

「医師等による診療等を受けるために直接必要な通院費」で、かつ「通常必要なもの」ならば、医療費控除の対象とされています。

 

では、親が子に付き添う場合は?

患者である子の病状や、患者である子の年齢からして、

一人で通院させることが危険と判断されるような場合には、

患者の通院費のほかに、患者に付き添う親の交通費も、医療費控除の対象となります。

 

患者は子に限ったものではない

上記の通院費に関する医療費控除の取り扱いは、

患者は子に限ったものではなく、

お年寄りの方や、体に不自由がある方の場合も含まれます。

また、付添人も親(親族)に限ったものではないと考えます。

 

いずれにしても、医療費控除の対象となる通院費は、

「医師等による診療等を受けるために直接必要な通院費」で、かつ「通常必要なもの」と考えればよいでしょう。

 

 

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※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。