立退料を支払ったときの所得税の取り扱い

立退料を支払ったときの所得税の取り扱い

賃貸している建物や敷地、部屋から賃借人に立ち退いてもらうときに立退料を支払うことがありますが、

その立退料の支払いには幾つかの場面が想定されますので、そのそれぞれについて見てみましょう。

 

譲渡するために賃借人に支払う立退料である場合

賃貸している建物やその敷地を譲渡するために賃借人に対して支払う立退料は、譲渡するために要した費用として、

譲渡所得の金額の計算上控除されます。

 

譲渡以外の目的で賃貸不動産の賃借人に支払う立退料である場合

上記の譲渡するために賃借人に支払う立退料には該当せず、不動産所得の基因となっていた建物の賃借人を立ち退かすために支払う立退料は、

不動産所得の金額の計算上必要経費となります。

 

建物などを取得するために支払う立退料である場合

土地や建物などの不動産を取得するために、その土地や建物などを使用していた者に支払う立退料は、

建物などの取得費または取得価額になります。

 

借地権を買い戻すための立退料である場合

所有する敷地のみを賃貸し、その敷地にある建物の所有者が借地人である場合において、

借地人に立ち退いてもらうための立退料は、通常、借地権の買い戻しの対価となりますので、

土地の取得費になります。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。