確定申告後に扶養親族の移し替えが可能かどうか
確定申告後に扶養親族の移し替えが可能かどうか
共働きの家庭のように、所得者が2人以上いるような場合には、重複しない限り、扶養親族をその内どちらの所得者の扶養親族として取り扱っても構わないこととなっており、また、扶養控除の移し替えを行うことも可能となっています。
たとえば、共働き家庭の一方の所得者が、その子どもを扶養親族として扶養控除の適用を受けていたが、その者の給与が著しく減少したことや病気で入院することとなったなどの事情によって、もう一方の所得者のほうに年の途中から扶養控除の適用を変更することが可能です。
(参考記事↓)
それでは、今回は、確定申告書を提出した後になっても扶養親族の移し替えをすることが可能かどうかについて、見てみましょう。
確定申告の後に扶養親族の移し替えは認められない
結論としては、確定申告の後になってから扶養親族を移し替えることは認められておりません。
たとえば共働き夫婦家庭(夫A、妻B、子C、子D)であれば、
夫Aが子Cを扶養親族として、妻Bが子Dを扶養親族として、それぞれ申告することが可能となっています。
仮に、夫Aが子Cを確定申告で控除対象扶養親族とし、妻Bが子Dを扶養控除等申告書により控除対象扶養親族として年末調整を行ったとします。
このように、夫Aが確定申告をして一度確定させた扶養親族の所属を、その後になって、たとえば夫Aに子Cおよび子Dを扶養親族として、妻Bには扶養親族は無しにするような変更は認められておりません。
そもそも、控除対象扶養親族の移し替えは、申告書等に異なった記載をすることにより認められるのですが、その手続きとしては、夫婦が同時にそれぞれが先に提出した「給与所得者の扶養控除等申告書」などの一定の申告書等に異なる記載をすることによるとされています。
したがって、既に「確定申告書」を提出している場合には、その内容と異なる記載のある一定の申告書等を提出する機会は失われているものと考えられております。
まとめ
扶養親族の移し替えは、確定申告後にはできませんので注意しましょう。
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。
※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。