事業に付随して生じた収入の総収入金額算入

事業の遂行に付随して生じた収入の総収入金額算入

事業所得の総収入金額には、本業である事業活動から生じた売上高のほか、

事業に付随して生じる一定の収入についても、事業所得の金額の計算上総収入金額に算入されることとなります。

 

事業所得の総収入金額に算入される付随収入の例

事業に付随して生じる次のような収入は事業所得の金額の計算上総収入金額に算入されます。

 

1.事業の遂行上、取引先や使用人に対して貸し付けた貸付金の利子

利子所得や雑所得などにはならず、事業付随収入として事業所得の総収入金額に算入されます。

 

2.事業用資産の購入に伴って景品として受け取る金品

一時所得などにはならず、事業付随収入として事業所得の総収入金額に算入されます。

 

3.飲食業等における広告の掲示による収入

広告等のために、店舗の内側に取り付けた看板等に係る収入は事業所得となりますが、例えば家屋の屋上や側面、塀等を使用させる場合については、不動産所得となります。

 

 

4.事業用固定資産に係る固定資産税の納付を前納としたことによる報奨金

事業用固定資産に係る前納報奨金ならば事業所得となりますが、不動産所得に係るものなら不動産所得又は雑所得、個人に係るものならば一時所得とされます。

 

5.店舗を新築・改装したことにより、取引先などから受け取る祝い金

事業に関係のない、進学とか結婚とかの際に個人的に受け取る祝い金は、社会通念上認められる範囲であれば、非課税となりますが、

店舗の新築やリニューアルなど、事業に関連して取引先などから受け取る祝い金については、事業所得の計算上総収入金額に算入されます。

 

 

 

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