個人事業主の自動車に関する費用で経費にできるもの

自動車に関する費用を見てみましょう

会社員の方については、自動車を専ら通勤やレジャーなど非業務用にのみ使用することがほどんどだと思いますが、いざ開業をして個人事業主となった方などについては、非業務用にのみ使用していた自動車を、業務用にも使用することが出てくることと思います。

そのような方についての自動車に関する費用は、どの程度まで経費として扱えるのか見てみましょう。

 

 

業務に使用する自動車に関する費用で必要経費に算入できるもの

自動車に係る費用は様々な場面でたくさんの種類がありますが、

業務用の自動車にかかる次のような費用については、その業務の必要経費に算入することが出来ます。

 

例えば、

  • ガソリン代
  • 部品代
  • メンテナンス・修理費
  • 駐車場代
  • 車検費用
  • 自動車税
  • 保険料
  • タイヤ交換費、保管費
  • 洗車費用
  • 減価償却費

などが挙げられます。

 

なお、ローンで購入した車の元本返済部分は借入金の返済であるので必要経費とはならない点にご注意ください。(利息部分については必要経費に算入できます。)

 

 

自動車を業務用にも非業務用にも使う場合

業務用にも非業務用にも使う場合には、その自動車を業務用に使用する割合を合理的に計算して、その割合により算出した業務用部分の金額を必要経費として取り扱うことが出来ます。

 

一例として、一週間7日間のうち、週末の2日間については旅行などレジャーのために使用するけれど、平日の5日間は業務用として使っているならば、費用全体の7分の5部分をその業務の必要経費に算入することが合理的であると考えられます。

 

合理的な割合を計算する際には、はじめから第三者に説明がつくような割合としておくか、一定期間の記録をとっておいて後々になっても確認できるような割合にしておくことをお勧めします。

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。