更新料を受け取った場合の不動産所得の取り扱い

不動産所得の総収入金額に算入する場合

原則として、不動産賃貸により収受する更新料は、地代や家賃と同様に、その金額を不動産所得の総収入金額に算入することとなります。

時期としては、単なる不動産賃貸契約の期間の更新である場合には、その更新日の年分の「不動産所得の総収入金額に算入」します。

 

譲渡所得として課税する場合

更新料が、例えば、賃借人の家屋の所有を目的とする借地権に関して、その家屋の建て替えなどをして、新たな建物の所有を目的とする借地権に変更するなどのように、

その更新料の中身が単なる不動産賃貸契約の更新とは異なり、契約を更改するような中身のものである場合には、

借地権の設定により受け取る権利金の取り扱いと同じように、分離課税の「譲渡所得として課税」される場合もあります。

 

 

平均課税の適用について(参考)

更新料が「臨時所得」に該当するもので場合には、所得税の超過累進税率により一時的に過重となる税負担の調整のために、一定の方法により所得税の額を計算する「平均課税」が適用される場合もあります。

 

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