個人事業者が報酬等の支払いなどの際に源泉徴収しなくてもよい場合
個人事業者が報酬等の支払いなどの際に源泉徴収しなくてもよい場合
通常は、個人事業者が一定の報酬・料金等を支払う際には、その支払の都度、源泉徴収をしなければならないのですが、
次の幾つかのケースに該当する場合には、源泉徴収する必要がないこととされています。
今回は、そのケースについて見てみましょう。
従業員に対する給与・退職金の支払いがないケース
個人事業者に従業員がおらず給与や退職金等の支払いがないケースであれば、源泉徴収することはありません。
個人事業主が自分自身に対する支払いには源泉徴収の必要はありません。
常時2人以下の家事使用人にのみ給与等を支払うケース
個人事業者に従業員がある場合であっても、それが常時2人以下の家事使用人(家政婦さんなど)に対するものである場合には、源泉徴収が不要となります。
報酬・料金等のみを支払っているケース
個人事業者に従業員おらず、給与等の支払者でないケースに該当していれば、たとえば税理士等に対して報酬・料金等を支払うことがあっても、源泉徴収は不要となっています。
ただし、その報酬・料金等の内容が、ホステス、 バンケットホステス、コンパニオン等の業務に関する一定のものである場合には、源泉徴収をしなければならないこととなっております。
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。