モノを売って非課税となる場合、課税となる場合と損益通算

「生活用動産」の譲渡は非課税

自分の生活用品や、趣味の範囲内で収集してきたモノをインターネットオークションなどに出品して落札されたときや、中古品店などに引き取ってもらったときのように、

一定の「生活用動産」を譲渡したことによる所得は、譲渡所得が非課税とされています。

 

生活用動産とは、例えば、衣類とか、家電製品とか、家具とかのようなモノや、

1個または1組の時価が30万円以下の貴金属類などのことをいいます。

 

譲渡して課税される場合

1個の時価または1組の時価が30万円を超えるようなモノの譲渡は、譲渡所得は非課税とはなりません。

譲渡による収入から取得費や譲渡費用を差し引いた金額が、譲渡所得として課税されます。

 

1個で30万円を超えるようなモノと言えば、

例えば、貴金属とか真珠などの装飾品、絵画や骨とう品などが該当しそうですね。

たとえ趣味の範囲であっても、金額基準で課税されることとなります。

 

これらは「生活に通常必要でない資産」と呼ばれ、

ほかにも、別荘とか、レジャーボートとか、競走馬とか、ゴルフ会員権などが同じように呼ばれています。

 

譲渡して赤字になった場合の損益通算について

生活用動産

1個または1組で30万円を超えないものは、譲渡益は非課税となるのですが、

逆に、譲渡したことで赤字になっても、その赤字は生じなかったものとみなされてしまいます。

つまり、損益通算はできません。

 

生活に通常必要でない資産

生活に通常必要でない資産(別荘などの土地・建物はここでは除きます。)を譲渡したことによる赤字の金額は、

ほかに総合課税の譲渡所得があれば、そのなかでの損益通算は認められます。

しかし、給与所得などのような他の所得との損益通算までは認められません。

 

事業所得や雑所得で課税

上記の譲渡所得とは違って、

利益を得るためにあらかじめ在庫として仕入れておいて発注を受けてからそれを売却したり、

または、受注してから調達ルートを通じて仕入れてそれを転売したりすると、

「生活用動産」の譲渡とはいえず、売却したことによる所得は非課税とはなりません。

このような売買は、事業所得または雑所得として、儲けに対して課税されることとなります。

 

しかし、商売として認められるくらい一定の頻度や規模で繰り返し行っていると事業所得と判断されますので、

赤字になれば給与所得などの他の所得との損益通算が可能となります。

たとえその商売が副業であったとしても、事業所得と認められるくらいに、片手間ではなく日々真剣に取り組んでおくと、起業初期の赤字は給与所得などと損益通算できるでしょう。

 

まとめ

  • 生活や趣味の範囲は、非課税(赤字はなかったものとみなされます。)
  • ぜいたく品は、課税(赤字は総合課税の譲渡所得のなかでのみ損益通算されます。)
  • 商売は、課税(赤字は、事業所得なら他の所得と損益通算されます。)

 

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