個人事業主の営む事業に関して生じた弁護士費用の必要経費

個人事業主の営む事業に関して生じた弁護士費用などの必要経費算入

個人事業者が事業所得や不動産所得などを生ずべき事業や、雑所得を生ずべき業務に関連して生じた紛争などを解決するために支出した弁護士費用や司法書士費用については、一定のものを除いて、その個人事業者の事業所得、不動産所得など、または雑所得の金額の計算上、必要経費に算入されます。

 

必要経費に算入される弁護士費用

  • 個人事業者の「業務の遂行上生じた紛争」を解決するために支出した弁護士費用
  • 個人事業者の「業務用資産について生じた紛争」を解決するために支出した弁護士費用

これらについては必要経費に算入されることとなっています。

 

必要経費に算入されない弁護士費用の主なもの

業務用資産の「取得」に関する争いにかかる弁護士費用

業務用資産の取得にかかる紛争について要した弁護士費用は、基本的には業務に係る必要経費に算入せずに、その資産の取得費となります。

取得した資産が減価償却資産である場合には、減価償却を行うことにより必要経費に算入されます。

 

業務用資産の「譲渡」に関する争いにかかる弁護士費用

業務用資産の譲渡にかかる紛争について要した弁護士費用は、基本的には業務に係る必要経費に算入せずに、譲渡所得などの譲渡費用となります。

 

一定の「租税公課」に関する争いにかかる弁護士費用

所得税(一定の利子税を除く)や、住民税、所得税以外の国税や住民税に一種のペナルティーとして課される一定の附帯税については必要経費にならない租税公課であり、このような租税公課に関する紛争にかかる弁護士費用は必要経費に算入されません。

 

 

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※この記事は、作成時点の法令または経験などをもとに記載したものです。法改正などにより記載内容に相違が生じる可能性があります。

記事中の意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては個別具体的な内容をお近くの税理士にご相談くださいますようお願い申し上げます。