個人事業者が家族従業員に支払う給与の源泉徴収

同一生計である家族従業員に給与を支払う場合の源泉徴収

青色申告の承認を受けている個人事業者が、その配偶者や親族に対して、不動産所得や事業所得等を生ずべき事業に従事させたことにより給与を支払っているときには、

一定の条件(※)を満たせば、その支払った給与を必要経費に算入することとなります。

そして、その給与は、その配偶者や親族の給与所得にかかる収入金額となります。

 

(※)一定の条件というのは、

家族従業員である配偶者や親族が、

  • 個人事業者と生計を一にしていること
  • 個人事業者の事業にもっぱら従事していること
  • その年の年末(12月31日)において年齢が15歳以上であること

であり、

この条件を満たした家族従業員を「青色事業専従者」といいます。

 

なお、支払う給与の金額は、次に限られます。

  • 所轄税務署長に提出する「青色事業専従者給与に関する届出書(又は変更届出書)」に記載の金額の範囲内であること
  • 労務に従事した期間・労務の性質・労務提供の程度等に照らして相当と認められる金額であること

 

そして、個人事業者が、上記の要件を満たす青色事業専従者である家族従業員に支払う給与については、その支払いの際に所得税の源泉徴収をしなければならないこととなっています。

 

 

生計が別である親族に給与を支払う場合の源泉徴収

一方、個人事業者が、生計を別にしている親族に対して、不動産所得や事業所得等を生ずべき事業に従事させたことにより給与を支払っているときには、

親族ではない従業員と同様に、給与の支払いをする際に所得税の源泉徴収をしなければならないこととなっています。

 

まとめ

同一生計の親族に給与を支払う場合

一定の要件を満たす青色事業専従者に支払う給与については、源泉徴収をする

 

別生計の親族に給与を支払う場合

源泉徴収をする

 

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※この記事は、作成時点の法令または経験などをもとに記載したものです。法改正などにより記載内容に相違が生じる可能性があります。

記事中の意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては個別具体的な内容をお近くの税理士にご相談くださいますようお願い申し上げます。