退職後の住民税の納付方法

会社員が退職した直後の住民税の納付はつらい

個人の住民税は、会社に勤めているときには給与から天引きされて、会社のほうで各社員の1月1日現在の住所地の市区町村に納付されているのですが(特別徴収)、会社を退職するとご自分で納付しなければならなくなります(普通徴収)。

住民税は、前年の所得をもとに計算され一年遅れで納めないといけない税金なので、会社を退職した直後には収入が途絶えていたり、減少したりしていることが多く、そんな金銭環境の中での住民税納付の負担感は強く感じられると思います。

会社を退職した直後の住民税は”つらい”ということを覚悟しておくとよいでしょう。

 

そして、この住民税ですが、会社をいつ退職したかによって、納付方法が異なってきます。

今回は、会社の退職時期の違いによる住民税の納付方法の違いについて見てみましょう。

 

6月から12月までの期間に会社を退職した場合

普通徴収への切り替え

6月から12月までの期間に会社を退職した場合で普通徴収に切り替えたときには、退職月から翌年の5月までの分の住民税を、市区町村から送付されてくる納付書に従って納付することとなります。

会社の給料から天引きされていたときには、1年分の住民税は12等分されていたのですが、この場合の退職後の住民税の納付は年間4回なので、一回あたりの納付の際の負担感を強く感じることと思います。

 

一括して天引き

退職するときに支払われる退職金や最後の給料などを原資として、退職月から翌年の5月までの分の住民税を、一括して徴収してもらう方法を採ることもできます。

 

普通徴収か一括天引きか

どちらを採用するかは、会社の総務人事部門から前もって聞かれることと思いますので、資金繰りなどを考えて決めるとよいでしょう。

これまで見聞きしたところ、定年退職してその後すぐに収入が見込めない会社員の方は、一括して天引きを選択する人の割合が多かったと思います。退職後の負担感を考えると妥当な選択といえるでしょう。

どちらも6月以降は、新しい年分の住民税を市区町村から送付されてくる納付書に従って年4回で納付することとなります。

 

(ちなみに、転職の場合には、特別徴収を転職先の会社に引き継ぐこともできます。)

 

1月から5月までの期間に会社を退職した場合

1月から5月までの期間に会社を退職した場合には、退職月から5月までの住民税が退職月の給料などから一括徴収されることになるので、5月までの分については別途住民税の納付はありません。

そして、6月以降は、新しい年分の住民税を市区町村から送付されてくる納付書に従って年4回で納付することとなります。

 

まとめ

退職月によって、退職後の住民税の納付方法は異なります。

負担額は同じにもかかわらず、負担感に違いが出てきますので、納付時に慌てないようにしましょう。

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。