補助金、助成金を受け取った時の消費税の課税について

補助金、助成金とは

補助金や助成金は、国や地方公共団体から一定の要件を満たしたときに申請をすることにより受け取ることができるもので、その種類は3000種類にも上るといわれています。

補助金も助成金も受け取るためには審査がありますが、助成金は一定の支給要件を満たせばほぼ受け取ることができるのに対して、補助金は必ずしも受け取れるわけではなく審査の際に他の申請と比較した場合の優位性をアピールすることが必要になってきたりします。

とはいっても、細かいことは抜きにして大きな括りで見てみれば、どちらも国等の政策を推進するために一定の事業者に提供される返済義務のない資金だと思っていただいて大丈夫です。

 

補助金、助成金を受け取った時に「消費税は課税されない」

消費税の課税対象は、国内において、事業者が事業として、対価を得て行う、資産の譲渡等となっています。

補助金や助成金はこれに該当しないため、消費税の課税対象となっていません。

対価性のあるものではないからです。

このような取引を「不課税取引」というのですが、平たく言えば「消費税がかからない」とか「消費税が課税されない」くらいにとらえておけば大丈夫です。

 

結論ですが、

補助金や助成金を受け取った時に消費税は課税されません。

 

参考:消費税の課税要件

国内取引であること

「国内要件」ともいいますが、日本の法律である消費税法は日本での国内取引を対象としています。

国内取引といっても輸出や輸入が含まれたりしているなど詳細は色々あるのですが、今回のお話しの補助金や助成金は「国内において」に該当します。

 

事業者が事業として行うものであること

「事業者」とは、法人や個人事業者をいいます。

補助金や助成金を交付する国や地方公共団体は法人なので、事業者に該当します。

もちろん補助金や助成金を受け取るほうも、事業者に該当します。

 

「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ独立して行うことをいいます。

ですから、個人がたまたま自分の自家用車などをオークションに出したり、売却したりするような行為などは、事業として行う売買とはなりません。

一方で、法人については、事業を行う目的をもって設立されたものですから、その活動はすべて事業扱いとなります。

 

対価を得て行うものであること

「対価を得て行う」とは、商売などをして、その反対給付を受けることをいいます。反対給付として対価を受け取る取引をいいます。

したがって、補助金や寄付金などは、一般的には対価性がありませんので、消費税の課税の対象とはなりません。

 

資産の譲渡等であること

消費税法上、「資産の譲渡等」とは、事業として対価を得て行われれる商品などの販売や、資産の貸付け、役務(サービス)の提供のことをいいます。

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。