インストラクターで所得税の確定申告をしなければならない基準

所得税の確定申告とは

所得税の確定申告とは、暦年1年間(1月1日から12月31日まで)に生じた所得の金額と、それに対する所得税の額を計算し、あらかじめ納めていた源泉徴収の税金や予定納税の税金がある場合には、計算した税額とあらかじめ納めていた税金との過不足額を精算する手続のことをいいます。

 

インストラクターの確定申告

従業員(給与所得者)としてインストラクターをしているのではなく、フリーランス(個人事業主)としてインストラクターをしていることを前提に話を進めますが、

確定申告では、まず、1年間分のインストラクター報酬の合計額から必要経費を差し引いて、所得金額を算出します。

さらにそこから、基礎控除などの所得控除を差し引いて、課税所得金額を算出します。

そして、この課税所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税の額を計算します。

 

フリーランス(個人事業主)としてインストラクターをしていれば、報酬を受け取る際に、基本的には報酬額の10%(復興特別所得税0.21%を考慮すると10.21%となります。)の源泉徴収がされていることが多いのですが、

計算した所得税の額と源泉徴収の額とを比較して、計算した所得税の額の方が多きければ、足りない金額を国に納める必要があり、逆に、源泉徴収の額の方が大きければ、多く納め過ぎていた分の源泉徴収税額が国から還付されることになります。

 

所得税の確定申告をしなければならないインストラクター

フリーランス(個人事業主)としてインストラクターだけをしていることが前提ですが、

その年分のインストラクター報酬の合計額から必要経費を差し引いた所得金額が、基礎控除額(令和元年であれば38万円)などの各種所得控除の合計額を超える場合、つまり課税所得金額がある場合で、その課税所得金額に税率を乗じて計算した所得税額があるインストラクターについては、原則としてその年の翌年2月16日から3月15日の間に所得税の確定申告をしなければならないこととなっています。

ただし、ほかに別の収入がある人、たとえば配当収入があって配当控除をする人、給与収入がある人、公的年金などの雑所得の収入がある人などはこの限りではありません。

 

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