副業からインストラクターを始めたとき、いつから事業と呼べるのか
最初は副業インストラクターからでも
最初は副業からスタートや、専業主婦の傍らからインストラクターのスタートをして、徐々にお客様が増えてくると、いよいよ個人事業主としてスタートすることになります。
この、個人事業主のスタートですが、どのくらいのタイミングで考えておけば良いのでしょうか。
結論から申し上げれば、明確な決まりはありません。
個人的には「そうと決めたらそう」、遅いよりは早めが良いくらいと考えています。
ただし、一定の基準はあります。
その基準などを見てみましょう。
事業と呼べるのか、事業と呼べないのかの判断基準、「事業所得」か「雑所得」か
「事業所得」の定義
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
「雑所得」の定義
雑所得とは、他の所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料などが該当します。
(事業所得であれば認められる特典については後述します。)
「事業所得」か「雑所得」かの判断基準
最初は副業から始めたつもりのインストラクターが、事業所得になるのか、雑所得になるのかというと、
その副業と呼んでいるものに、
- 営利性・有償性があるかどうか、
- 継続性・反復性があるかどうか、
- 自己の危険と計算における事業遂行性があるかどうか、
- その取引に費やした精神的・肉体的労力の程度、
- 人的・物的設備があるかどうか、
- その副業の目的、
- その者の職歴・社会的地位・生活状況 など
様々なことを総合して、社会通念上事業といい得るのか、によって判断するとされています。
(国税庁)
もしかしたら本当はすでに「事業」と呼べるものであっても、ご自身が「副業」と呼んでいるだけのものがあるかもしれません。
インストラクターを始めた場合は、
はじめからフリーランス(個人事業主)としてインストラクターのスタートをきった場合には、上記の判断基準から考えれば、たとえ最初は集客がうまくいかずお客様が少なかったとしても事業と呼べるのではないでしょうか。
本人が、ご自身のインストラクターの仕事をどのような位置づけにしているかによることが大きいのですが、たとえ最初は小さなスタートであっても事業と呼べるケースが多いと思います。
このときに、
最終的には社会通念上総合的に判断されることになるのですが、まずは「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出しておくことをお勧めします。
青色申告で事業であれば、
- 青色申告特別控除
- 損益通算(これは白色申告でも可能ですが。)
- 損失の繰越控除(白色申告の場合は一定の制限があります。)
といった特典を使うことができるからです。
最後に、注意点として、
単に経費扱いとするものを増やして他の所得との損益通算をすることなどを目的とし、実際にそのような行為をすることは、論外であることを申し加えておきます。