所得補償保険の保険料を支払ったとき、保険金を受け取った時の税務処理

所得補償保険とは

所得補償保険は、疾病や傷害により一定の期間仕事をすることができなくなったときに、その仕事ができない期間に応じて保険金が支払われる保険です。入院中だけでなく、自宅療養の場合などでも保険金の支払いの対象になるとされています。就業することができない期間中の給与や収益を補填するための保険とされています。

 

所得補償保険の保険料を支払った場合

所得補償保険の保険料を支払った場合、その保険は個人事業主自身を被保険者とする保険契約となり、業務に関する保険契約にはなりません。

つまり、家事費として処理することとなりますので、事業所得等の金額の計算上必要経費に算入することはできません。

しかし、所得控除においては、生命保険料控除(介護医療保険)の対象となります。

 

所得補償保険の保険金を受け取った場合

個人事業主自身が、自己を被保険者および保険金受取人としている所得補償保険の保険契約によって受け取った保険金は、疾病や傷害に起因して受けるものであるので、

「身体の傷害に基因して支払を受ける保険金」に該当することとなり、非課税とされています。

 

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