年の中途で採用した従業員が、前の勤務先から源泉徴収票をもらっていない場合の年末調整

中途採用者があった場合の本来の年末調整

年の中途で転職者を受け入れて新たに従業員となった者がいる場合には、その従業員については、前の勤務先から支払いを受けた給与等、およびその給与等から控除された源泉徴収税額や社会保険料の額を含めて年末調整をする必要があります。

 

前の勤務先から源泉徴収票をもらっていない場合の年末調整

もしも、中途採用の従業員が、前の勤務先から「給与所得の源泉徴収票」をもらっていないことなどにより、前の勤務先の給与等の支払額や控除した金額が確認できないときには、現在の勤務先の情報だけで年末調整をすることはできません

このような場合には、その従業員は本年最後の支払いに際して年末調整をしないで、通常の月と同じように、源泉徴収税額表に基づいて給与等から源泉徴収をすることになります。

そして源泉徴収票は、「年調未済」という形で発行することになります。

 

ちなみに、その従業員は、年末調整による所得税の精算ができなかったことになるので、自分で確定申告をすることにより所得税の精算を行うこととなります。

 

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