インフルエンザの予防接種についての消費税の取り扱い
インフルエンザの予防接種についての消費税の取り扱い
インフルエンザの予防接種は、これからの寒い時期に備えて既に済ませている方も多いことと思います。
インフルエンザの予防接種に限らず、たとえば海外に赴任したり、旅行に行く場合にも、行く地域の事情に合わせて各種予防接種を行うことがあります。
会社としては、従業員が罹患したことにより一定期間就労できないことを回避するために、従業員の意思を尊重しつつも、半ば強制的な雰囲気をもって予防接種を受けさせるところもあるかもしれません。
今回は、インフルエンザの予防接種をはじめとして、各種予防接種を受けたときの消費税の取り扱いについて見てみたいと思います。
消費税では原則、「治療」は非課税、「予防」は課税
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引を課税の対象としています。
しかし、これらの対象取引であっても、消費に負担を求める税としての性格から課税の対象とすることになじまないものや、社会政策的な配慮から課税しない「非課税取引」が定められています。
非課税となる取引はいくつもの項目存在します。
その中の一つとして、社会政策的な配慮を理由として、
「健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療など」
については非課税とされています。
治療や、医療、療養については非課税とされているのです。
(ただし、美容整形や、病院の差額ベッド代、市販薬など一定のものは非課税とはされていません。)
病気やけがをしたときには、基本的には健康保険証を使って治療することができますよね。
一方で、インフルエンザの予防接種に行かれた方はご存じのことと思いますが、健康保険証が使えません。
これは、インフルエンザの予防接種は、「治療」ではなく「予防」と考えられており、よって、消費税の非課税とされる取引には当たらず、課税取引とされています。
会社負担とすれば、勘定科目は「福利厚生費」などで処理
会社として、インフルエンザの予防接種を受けた人には、予防接種した従業員にその費用を補助するところもあります。
健康保険組合などからの給付がある場合にはその給付を差し引いた残額が補助の対象となっていたりします。
この場合には、会社は「福利厚生費」などで処理するのですが、消費税の取り扱いは「10%課税扱い」にすることとなります。
一見、病院の領収書を見ると、3,000円とか、3,500円とかのように、金額が丸数字になっていて消費税が課税されていないのではないかと戸惑うかもしれませんが、
内税として消費税が課税されている取り扱いとなっています。
まとめ
インフルエンザの予防接種は、消費税の課税取引である。
治療ではなく予防になるものは、消費税は非課税とならない。