建設用の足場材料は少額減価償却資産として全額損金が可能かどうか
建設用の足場材料は少額減価償却資産として全額損金となるかどうか
外壁塗装や屋根の修理関係を行う職場などの建設関係の会社においては、建設現場にて使用する足場の材料を購入して、建設現場ごとにそれを配置して使用していることがあります。
たとえば、1体5万円程度の組み立て式の足場を、建設現場の規模の異なるごとに少しずつ材料構成を変えながら、40体とか50体とか100体を購入することがあります。
その足場材料を器具備品などの減価償却資産として計上し、各建設現場ごとに減価償却を行って工事原価に配賦するのが正しいのか、
または、購入してから各建設現場で使用開始されたときに全額損金として計上するのかについて、見てみましょう。
通常1単位として取引される単位ごとに判定
固定資産となるのかどうかの判定の単位は、通常1単位として取引される単位ごとに判定することとなります。
外壁塗装や屋根の修理関係を行う職場などの建設関係の会社において、建設現場で使用する足場は、その取引1単位あたりの金額が通常は10万円未満であるので、少額資産として即時償却することが可能となります。
このときの単位の判定は、その資産の使用状況等によって様々です。
通常どのような単位で取引されるのかによって異なりますが、外壁塗装や屋根の修理関係を行うことを職場とする建設関係の会社においては、足場は1体あたりの取引単位を1単位として10万円未満の判定をおこなうことができます。
使用可能期間が1年未満であるかどうかの判定も
もし取引1単位当たりの金額が10万円以上であったとしても、使用可能期間が1年未満である場合については、少額資産として即時償却が可能となります。
その会社の属する業種において、種類等を同じくする減価償却資産の使用状況、補充状況などを勘案して、一般的に消耗性のあるものと認識されている減価償却資産で、おおむね過去3年間の平均的な使用状況、補充状況などから判断することができます。
この場合に、たとえ種類等を同じくする減価償却資産であっても、材質や型式、性能がほかのものと異なることにより、その使用状況、補充状況に差があるとされるものであるならば、その材質や型式、性能等の異なるごとに、1年未満の判定をすることができます。
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