会社の創立記念表彰などで元役員に表彰金や功労金を支給した場合の課税
会社の創立記念表彰などで元役員に表彰金を支給した場合の課税
会社の創立記念表彰などで、功労のあった現在の役員や従業員に表彰金として金銭を支給した場合には所得税の課税の対象となりますが、
仮に元役員であった者に過去の功労を表彰して表彰金や功労金を支給した場合には所得税の対象となるかどうかを、見てみましょう。
雇用関係がない者に対する功労金、表彰金
創立記念表彰などで、会社から元役員であった者に過去の功労を表彰して表彰金を支給した場合ですが、
元役員は、すでに会社との間で雇用関係もなく、それに準ずる関係もないことから、その表彰金は業務に関して受けるものでもなく、また継続的に受けるものにも該当しません。
したがって、その功労金は給与所得として源泉徴収の対象にはならず、一時所得として取り扱われることとなります。
源泉徴収の対象外
一時所得には源泉徴収の対象となるものもありますが、このような表彰金や功労金については、源泉徴収の対象にはなりません。
一時所得の金額の計算方法
一時所得の金額の計算方法は、次のとおりです。
<計算式>
一時所得の金額 =
一時所得の総収入金額 -(マイナス)その収入を得るために支出した金額 -(マイナス)一時所得の特別控除額(最高50万円)
会社の創立記念表彰などで元役員に支給される表彰金や功労金の場合には、上記計算式中の「その収入を得るために支出した金額」に該当するものはないと考えられるので、総収入金額から特別控除額(最高50万円)を差し引いて一時所得の金額が計算されます。
ちなみに、一時所得に金額は、その2分の1に相当する金額を、給与所得や公的年金にかかる雑所得など他の総合課税の対象となる所得の金額と合算して総所得金額を求めたあと、これに所得税の超過累進税率を乗じて納付する税額を計算することとなります。
会社における処理
会社が、現在の役員でも従業員でもなく、元役員(会社にとっては第三者)に表彰金や功労金を支給した場合には、基本的には寄付金として取り扱われ、法人税法上は一定の損金算入限度額を超える部分については損金の額に算入されないこととなります。
まとめ
会社の創立記念表彰などで元役員が表彰金や功労金の支給を受けた場合には、
- 給与所得として源泉徴収されない。
- 一時所得として取り扱われる。
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。
※この記事は、作成時点の法令または経験などをもとに記載したものです。法改正などにより記載内容に相違が生じる可能性があります。
記事中の意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては個別具体的な内容をお近くの税理士にご相談くださいますようお願い申し上げます。