地震保険の責任開始日が翌年からである場合の地震保険料控除

地震保険料の責任開始日が翌年からである場合の地震保険料控除

本年中に損害保険会社と地震保険についての契約を締結して保険料を支払ったが、その保険の責任開始日(保険会社等において損害についててん補責任を生ずる日)が翌年1月からである場合に、所得控除である地震保険料控除をどのようにすべきかについて、見てみましょう。

 

責任開始日において地震保険料を支払ったものとされる

本年中に損害保険会社と地震保険についての契約を締結して保険料を支払った場合において、その責任開始日が翌年の1月からであるときは、翌年1月の責任開始日において地震保険料を支払ったものとされます

損害保険契約等に基づく責任開始日よりも前に支払った損害保険契約等に係る地震保険料は、現実の支払の日によらないということです。

 

責任開始日が翌年からとなっている地震保険料は、翌年の所得控除とする

本年中に支払った、責任開始日が翌年からとなっている地震保険料については、翌年の所得控除(地震保険料控除)の対象となります。

従業員の年末調整をする際には、翌年分の年末調整において「給与所得者の保険料控除等申告書」により申告をして、所得控除を受けることとなります。

 

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