ふるさと納税で返礼品をたくさんもらったけど、所得税の確定申告は必要か?

ふるさと納税で返礼品をたくさんもらったけど、所得税の確定申告は必要か?

一部の自治体が総務省の示したふるさと納税の返礼品の還元率を30%までに抑えるという基準に超過しているなどとして、ふるさと納税の対象となる自治体から除外されています。

このような総務省による基準設定のあおりを受けて、従来のようにお得感たっぷりのふるさと納税の魅力が著しく減少してしまうのでは、と危惧していましたが、実際に返礼品に目を通して見ると、従来と比べてそれほど見劣りするようなこともない印象を受けています。

さて、ふるさと納税という制度ですが、実質年間2,000円の寄付金負担でたくさんの返礼品を受け取れることから、地域への貢献や地域の活性化につながっているばかりでなく、納税者にとってもとても魅力ある制度として定着していると思います。

ところで、そのふるさと納税で受け取る返礼品ですが、返礼品として受け取る金額によっては所得税が課税されるということをご存じでしょうか?

今回は、ふるさと納税で返礼品をたくさんもらったけど、所得税の確定申告は必要なのかどうかについて、見ていきます。

 

ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、応援したい自治体に寄付することができる制度のことをいいます。

寄付の手続きを行うと、所得税や住民税といった税金の還付を受けたりすることができます。

さらに、年間の自己負担額は2,000円で、寄付のお礼として寄付した自治体から特産品などをもらえる、とてもお得な制度です。

 

ふるさと納税の返礼品は一時所得となる

自治体は税金の取り扱い上、法人と位置付けられており、

ふるさと納税の返礼品は、法人からの贈与という考え方となっています。

このようなことから、ふるさと納税の返礼品は、一時所得となっています。

 

一時所得の金額の計算方法

一時所得の金額の計算方法は、次のとおりです。

<計算式>

一時所得の金額 =

一時所得の総収入金額 -(マイナス)その収入を得るために支出した金額 -(マイナス)一時所得の特別控除額(最高50万円)

 

注:ふるさと納税に関しては寄付金であるため、上記計算式中の「その収入を得るために支出した金額」は生じないと考えます。

 

一時所得は50万円を超えると所得税が課税される

上記の計算式のとおり、一時所得の金額の計算において、一時所得の特別控除額(最高50万円)がマイナスされます。

ということは、この一時所得の特別控除額(最高50万円)を控除しても残高がある場合には所得税が課税されるということです。

逆にいえば、1年間のふるさと納税での返礼品の金額が50万円以下であれば所得税は課税されません。

 

返礼品の金額の計算方法(評価方法)

ふるさと納税で受け取る返礼品は、ほとんどの場合、寄付した自治体の地域特産品となっています。

返礼品が現金や商品券などのようなものでないという前提でふるさと納税の返礼品の金額を計算する方法は、次の計算式のとおりです。

 

<計算式>

返礼品の金額(評価) = その返礼品の小売販売価額(現金正価) × 60%

 

どのくらいたくさんの寄付をして返礼品を受け取ると一時所得が課税されるか?

実際には総務省から出ている返礼品の還元率の上限30%という基準を上回っている返礼品も見かけますが、ここでは、その30%という還元率を前提に計算してみたいと思います。

 

【前提】

返礼品の還元率…30%

返礼品の評価…60%

 

返礼品の金額(評価)を一時所得の特別控除額である50万円以内におさえることができる寄付金の額は、

50万円÷30%÷60% = 約277万円

となります。

 

つまり、所得税の確定申告で寄付金控除欄に277万円以上の金額が記載されていれば、税務署の一時所得のチェックが入ると考えてよいと思われます。

かなりの高額寄付者ですね。

ほとんどの人は一時所得の申告を気にしなくてよいといえそうです。

 

実際には、自治体や返礼品の種類によって返礼品の還元率などが異なりますので、各自治体に問い合わせてみるのが確実といえるでしょう。

 

なお、上記は前提としてあくまでもふるさと納税の返礼品のみでの計算ですので、返礼品をもらった年にほかにも一時所得がある場合は合算することになるのでご注意ください。

 

いつの年の一時所得となるか

一時所得の総収入金額を計上する時期は、「支払を受けた日」となっています。

しかし、事前に支払者から支払いの通知がされている場合には、「通知を受けた日」となっています。

 

ふるさと納税の返礼品は、寄付をしたのが年末頃であれば、実際に返礼品が届いたり、返礼品の送付通知が届くのは、翌年になってからのことがよくあります。

このような場合の返礼品は、翌年のカウントとするようにしましょう。

 

一時所得がなくても、基本的には寄付金控除の確定申告が必要

給与所得者である場合、ほとんどの給与所得者は給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了するので確定申告をする必要がないのですが、

ふるさと納税の寄付金控除は年末調整では行われないので、寄付金控除を受けるためには基本的には確定申告をすることが必要となります。

 

「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請書を提出した場合

ワンストップ特例という制度を採用した場合には、還付を受けるために所得税の確定申告をする必要はありません。

ワンストップ特例の場合、所得税の控除額も個人住民税から控除されることとなります。

しかし、「ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書」を提出した人が、結局は、所得税の確定申告を行うこととなる場合には、ワンストップ特例の適用を受けることができなくなります。

この場合には、所得税の確定申告を行う際に、全てのふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含める必要があります。

 

まとめ

  • ふるさと納税の返礼品は一時所得となる。
  • 一時所得は50万円を超えると所得税が課税される。
  • 給与所得者であっても、ふるさと納税の寄付金控除は所得税の確定申告が必要である。(ワンストップ納税の場合を除く。)
  • 返礼品以外に一時所得がなければ、高額寄付者以外のほとんどの人は一時所得の申告は気にする必要がないと考えられる。

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令または経験などをもとに記載したものです。法改正などにより記載内容に相違が生じる可能性があります。

記事中の意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては個別具体的な内容をお近くの税理士にご相談くださいますようお願い申し上げます。