結婚する前に配偶者が支払った社会保険料

社会保険料控除とは

納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者、その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除の適用を受けることができ、これを社会保険料控除といいます。

社会保険料控除のできる金額は、その年に支払った金額または給与や公的年金から差し引かれた金額となっています。

 

結婚する前に配偶者が支払った社会保険料

納税者の社会保険料控除の対象となる社会保険は、納税者自身の給与から社会保険料が控除された場合や、納税者またはその納税者と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料をその納税者が支払った場合に限られています。

納税者が自分以外の社会保険料を支払うケースとしては、20歳以上の学生である子どもが国民年金の第1号被保険者として負担することになっている国民年金保険料を、親である納税者がその子に代わって支払う(負担する)ような場合がありますが、結婚前の配偶者が支払った社会保険料については納税者が負担するようなものではありません。

結婚前の配偶者が支払った社会保険料は、配偶者自身の社会保険料そのものであり、結婚後に納税者の社会保険料と合算するようなことは認められていません。

結婚する前に配偶者が支払った社会保険料は、配偶者自身の社会保険料控除の対象となります。

 

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