生活用品を売却したときに確定申告は必要か
生活用品を売却したときに確定申告は必要か
ヤフオクやメルカリなどで手軽に生活用品を売買できるようになっています。
私はネットのフリマサイトでは、モノを売るよりも買う方が多いのですが、
これまでコレクションとして集めてきた趣味の品や、サイズが合わなくなった洋服、よく考えずに飛びついて購入してしまい押し入れなどに眠ってしまっている日用品などを売却してお小遣い稼ぎをした人も結構いらっしゃると思います。
このように、生活用品を売却したときに所得税の確定申告をして税金を納付する必要があるのかどうかについて、見てみましょう。
生活の用に通常供される資産は非課税
家具、什器、衣類などのように、生活の用に通常供される資産(動産)を売却したことにより稼いだお金は、非課税とされています。
モノを売却したことにより得たお金(儲け)は、通常は譲渡所得となるのですが、非課税ということは所得税等が課税されないため、確定申告をする必要はありません。
課税されるものもある
たとえ生活用の動産であっても、1個または1組の価額(時価)が30万円を超える次に掲げるようなものを譲渡した場合には、非課税とはならず、譲渡所得が課税されることとなります。
- 貴金属類、真珠、べっこう製品、サンゴ製品、象牙製品、七宝製品など
- 書画、骨董、美術工芸品など