旅行のキャンセルが生じた場合のキャンセル料の収益計上時期
旅行における一部代金を予約金として前受けしたときの取り扱い
ホテルや旅館などの宿泊施設までの移動手段の手配、宿泊施設の提供、食事やサービスの提供などをしている旅行業においては、お客様から旅行の申し込みがあった時点で一定額の予約金を受け取り、旅行が終わった時に残金を受け取るような請求方法にしているところがあります。
このような予約金については、旅行代金の一部に充当することを想定して受け取るものでありますので、提供する旅行サービスが終わった時点において受け取る残金と合わせて収益計上することとなります。
このように、旅行代金については、原則として提供する旅行のサービスが完了した日の属する事業年度の益金の額に算入するとされているのです。
したがって、予約金を受け取った時点ではまだ収益に計上せずに「前受金」として取り扱うこととなります。
旅行がキャンセルとなったときに返還しないことが確定した予約金の取り扱い
お客様から旅行の申し込みがあった時点で一定額の予約金を受け取ったものの、その旅行がキャンセルになったことにより返還を要しないこととなった予約金については、いったん「前受金」として処理していた金額を収益に振替計上することとなります。
返還を要しないこととなった予約金の収益計上の時期は、その旅行のキャンセルの申し込みがあった場合には、そのキャンセルを正式に受理した時点となります。
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※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。