軽油代を支払ったときに消費税で気を付けること

軽油代を支払ったときに気を付けること

ガソリンスタンドでガソリンを購入したときにはガソリン税(揮発油税等)が1リットル当たり53.8円、軽油を購入したときには軽油引取税が1リットル当たり32.1円、含まれています。(この金額は変動することがあります。)

両方とも自動車の燃料として使用することが多いのですが、

ガソリンを購入したときと違い、軽油を購入したときには、仕訳をする際に消費税の取り扱いで気を付けるところがあるので、見てみましょう。

 

ガソリンを購入したときと軽油を購入したときの消費税の違い

ガソリンを購入したときにはその購入価額にガソリン税が含まれており、軽油を購入したときにはその購入価額に軽油引取税が含まれています。

ガソリンにも軽油にも消費税がかかるのですが、ガソリンについてはガソリン税も含めた金額に対して消費税がかかっているのに対して、

軽油については、基本的に軽油引取税部分には消費税はかかりません。

 

消費税の取り扱いの違いの理由

ガソリン税(揮発油税)は、酒税やたばこ税などと同じ個別消費税であり、メーカーなどが納税義務者となって負担する税金であります。

ガソリン税はガソリンの製造原価に含まれて、その販売価額の一部を構成していることから、ガソリン税部分にも消費税がかかることとなっています。

 

これに対して、

軽油にかかる軽油引取税は、入湯税やゴルフ場利用税などと同じく、その利用者等が納税義務者となっているため、軽油の販売店(特別徴収義務者)は軽油引取税部分の税金を預かっていることとなっています。

特別徴収義務者である販売店はその納税額に相当する金額を領収証等で購入者に明らかにし、購入者の納税額を預り金などの勘定科目で経理するなどして明確に区分している場合には、軽油引取税に消費税はかからず、販売価格から軽油引取税を控除した金額に対して消費税がかかることとなります。(ただし、その税額に相当する金額を明確に区分していない場合には、軽油引取税も含めた全体に消費税がかかります。)

なお、特別徴収義務者に該当しないサービス・ステーション等が軽油を販売する場合には、販売価格から軽油引取税を控除することなく、全体に対して消費税がかかることとなります。

 

軽油購入時の仕訳イメージ

1リットル当たり税込み126.9円(うち軽油引取税を32.1円とします。)の軽油を100リットル、特別徴収義務者である販売店から購入したときの例

借方 金額 貸方 金額
旅費交通費 9,480(861) 現金預金 12,690
旅費交通費 3,210

 

上段の金額の(カッコ)書きの金額は、内数となる消費税です。

下段の金額は軽油引取税部分なので消費税はかかりません。

なお、ここでは費用の勘定科目を「旅費交通費」として例示していますが、「車両費」、「燃料費」、「租税公課」などを使用することもあります。

 

 

請求明細の内訳として軽油代がある場合

たとえば、工事代金や輸送代金の請求明細の内訳(積み上げコスト)として軽油代の記載等があるような場合には、基本的にはその請求代金の全額に消費税がかかります。

軽油引取税は、その特別徴収義務者である特約店等が販売する場合は、消費税の課税標準たる対価の額に含まれませんが、

特別徴収義務者に該当しない者が販売する場合などには、消費税の課税標準たる販売価格から軽油引取税を控除することはできないからです。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。