給与所得者である会社員が通勤用の自動車を譲渡した場合の譲渡損失

給与所得者の通勤用自動車を譲渡した場合の譲渡損失は給与所得と損益通算できない

給与所得者である会社員が通勤に使用していた自動車を買換えなどしたことによる譲渡損失は、給与所得と損益通算したいところでありますが、損益通算できないこととなっています。

 

給与所得者である会社員が通勤などに使用している自動車は、生活用動産として取り扱われます。

生活用動産の譲渡による損失の金額については、生じなかったものとみなされます。

たとえ譲渡による損失が生じていたとしても、生じなかったものとみなされており、給与所得との損益通算はできないこととなっています。

 

 

仮に、譲渡により利益が出た場合は非課税

給与所得者の通勤用車両を譲渡したことにより、損失ではなく、逆に利益が出た場合は、課税されません。

非課税となっています。

 

譲渡所得においては、生活用動産の譲渡による所得は非課税となっています。

通勤用の自動車のほかにも、家具やじゅう器、衣服などの生活に通常必要な動産(貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものを除きます。)の譲渡による利益は非課税になっています。

 

仮に、コレクション用の車両の譲渡損であった場合

給与所得者の通勤用の自動車ではなくて、仮にコレクション用の車両など、趣味や娯楽、鑑賞のために所有する車両を譲渡したことによる譲渡損である場合には、生活に通常必要でない資産にかかる譲渡損失となり、同じ総合課税の譲渡所得の範囲内においては損益通算の対象となります。

しかしながら、給与所得など、他の所得との損益通算はできないこととなっています。

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。