建物の管理組合に対して支払う管理費の消費税の取り扱い

建物の管理組合に対して支払う管理費の消費税の取り扱い

商業施設などの建物管理組合に対して管理費を支払う際に、その管理費の支払いが消費税の課税仕入れに該当するのかどうかについて、見てみましょう。

 

管理費は消費税の仕入れ税額控除の対象とならない

建物の区分所有者の全員が建物、施設やその敷地の管理を行うために構成するのが「管理組合」となっています。

建物の管理組合に対する「管理費」の支払いは、管理組合の「構成員としての地位に基づいて支払っているもの」であり、対価性はなく、資産の譲渡等に該当するものではないと考えられています。

したがって、管理費については消費税の課税対象外の取引であり、建物の管理組合に管理費を支払ったからといっても、それは課税仕入れとして仕入れ税額控除の対象とすることはできません。

 

管理費の性格

課税仕入れに該当するかどうかは、取引の相手方において課税資産の譲渡等に該当するのかどうかを考える必要があります。

区分所有者から管理費を収受する建物の管理組合においては、基本的には管理費の収入を課税売上げとは認識していません。

建物の管理組合側としては、管理費収入は役務の提供の対価として収受しているものではなく、区分所有者の全員が建物などの管理のためや将来の修繕等のために資金を拠出してもらっている共済制度のようなものと考えています。

したがって、建物管理組合が収受する管理費は、管理組合と区分所有者との間に対価性があるとは考えられていないのです。

 

 

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※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。