定時株主総会のときに役員報酬額の増加を期首まで遡った場合の定期同額給与

定時株主総会のときに役員報酬額の増加を期首まで遡った場合

事業年度開始の日から3か月を経過する日等までにされた役員報酬の支給額の改定については、その改定前後における役員報酬の各支給額がそれぞれ同額であるならば、定期同額給与として損金の額に算入することができますが、

定時株主総会のときに役員報酬額の増加の改定時期を期首まで遡って支払った場合にはどのようになるのか、見てみましょう。

 

役員報酬の支給額の改定前後の支給額

改定前の期間の支給額

改定前の支給額は次の期間の支給額をいいます。

「事業年度開始日」から「改定後最初に支給される役員報酬の支給時期の前日」まで

 

改定後の期間の支給額

改定後の支給額は次の期間の支給額をいいます。

「改定前の最後に支給される役員報酬の支給時期の翌日」から「事業年度終了日」まで

 

改定時期から期首に遡及して増額した場合

期首から株主総会の改定決議までの間に既に支給された役員報酬額を、改定後に一括して増加させて精算(支給)することは、上記の「改定前後の支給額」に示した支給額とはなりませんので、定期同額給与には該当しないこととなります。

 

まとめ

  • 役員報酬の改定前後における役員報酬の各支給額がそれぞれ同額であるならば、定期同額給与として損金の額に算入することができる。
  • 役員報酬額の増額を期首まで遡って精算(支給)した場合には、その遡って精算した部分については、定期同額給与として取り扱うことができない。

 

 

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※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

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