業界紙などの年間購読料を一括して支払った場合の損金算入の可否

業界紙などの年間購読料を一括して支払った場合

企業の属する業界誌や専門誌の定期購読により、年間購読料を一括して支払うことがあります。

当期に一括して支払った購読料に、翌期以降に発行される業界紙などの購読料が含まれている場合に、短期前払費用として一括して支払った全額の損金算入ができるかどうか、見てみましょう。

 

短期前払費用の特例とは

法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内提供を受ける役務にかかるものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、短期前払費用の特例として、その支払時点で損金の額に算入することが認められています。

 

物の購入費用はそもそも前払費用とはならない

前払費用とは、一定の契約に基づいて、継続的に役務の提供を受けるために支出する費用のうち、その支出の日の属する事業年度においてまだ役務の提供を受けていない部分に対応するものとされているので、

物の購入のための支払い関しては、そもそも前払費用とはなりません。

物の購入のための支払である場合には、前払金として取り扱うこととなります。

 

 

雑誌や業界紙などの購読料は物の購入費用であり、短期前払費用の特例の対象とならない

雑誌や業界紙などの書籍の購読料は、物の購入費用であり、役務の提供を受けるために支出するものではありません。

上記のとおり、物の購入費用はそもそも前払費用とはならないことから、たとえそれが1年以内に購読する雑誌等にかかる支払であったとしても、短期前払費用とはなりません。

したがって、まだ発行されていないため受け取っていない部分の金額については、短期前払費用として損金に算入することはできず、前払金として資産に計上することとなります。

 

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※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。