会社が従業員等の人間ドック費用を負担したとき

会社が従業員等の人間ドック費用を負担したとき

社内規定により、その会社の役員や従業員の健康管理、健康増進を目的として、その全員を対象として年間の一定時期に健康診断を実施しているほか、

年齢による一定基準を設けてすべての希望者に対して人間ドックによる検診を実施した場合において、その検診費用を会社で負担するとしたときは、

会社で負担したその検診費用相当額を給与等として課税しなくてもよいかどうかについて、見てみましょう。

 

一定の福利厚生のための費用は給与課税しなくて差し支えない

一般的な健康診断は、労働安全衛生の観点から、労働者に対して雇入時および年1回以上行う必要があるとされており、また、特殊健康診断についても、政令で定める一定の有害な業務に従事する労働者に対して医師による特別の項目についての健康診断を行う必要があるとされています。

 

このような観点から、人間ドックについても一定年齢以上のすべての希望者に対して検診を受けることができるようにしておき、かつ、検診を受けた者のすべてを対象としてその費用を会社が負担することとしている場合には、給与等として課税しなくて差し支えないとされています。

 

給与課税される場合

仮に、人間ドックの検診費用について、会社負担とする対象者を役員のみとしていたり、著しく多額の費用を負担しているような場合には、給与課税の問題が生じてきます。

 

 

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※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。