別生計の青色事業専従者であった者と結婚した場合の配偶者控除

別生計の青色事業専従者であった者と結婚した場合の配偶者控除

たとえば、本年、会社員である者Aが結婚するまでは、その配偶者BはBの実家で営む事業の青色事業専従者として給与の支払いを受けていたが、その会社員Aとの結婚後は働いておらず収入がない場合において、

その会社員Aはその配偶者Bを控除対象配偶者とすることができるかどうかについて、見てみましょう。

 

なお、その会社員Aは配偶者Bの実家の事業主とは別生計であり、かつ、

会社員Aの年間の合計所得金額が1,000万円以下、配偶者Bが結婚前に実家の事業で得た給与収入(青色事業専従者給与の額)は103万円以下であるとします。

 

配偶者に他に所得がなければ控除対象配偶者となる

この会社員Aの場合、配偶者Bの実家の事業主とは別生計で、会社員Aの所得金額が1,000万円以下であり、また、配偶者Bの青色事業専従者給与の額も103万円以下であるとのことから、

配偶者Bにほかに所得がなければ、その会社員Aの本年分の所得からBについて配偶者控除の適用を受けることができます。

 

 

青色事業専従者は控除対象配偶者とすることができない規定

もともと「青色事業専従者については控除対象配偶者とすることができない」という規定があります。

しかし、青色事業専従者とは、その配偶者が居住者の同一生計配偶者に該当するかどうかを判定する場合におけるその居住者またはその居住者と生計を一にする居住者の青色事業専従者をいうのでありますので、

例えば年の中途までこれらの者以外の者の青色事業専従者であった場合であったとしても、

これらの者の青色事業専従者に該当しないときは、控除対象配偶者とすることができない青色事業専従者とはなりません。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。