海外で支払った医療費の医療費控除

海外で支払った医療費の医療費控除

海外旅行中に病気になったり、けがをしたりして、現地の医者にかかった場合に、その際に医者に支払った治療代が医療費控除の対象となるのかどうか、

また、数年間の海外勤務期間中に同じく、病気になったり、けがをしたりして、現地の医者にかかった場合に、その際に医者に支払った治療代が医療費控除の対象となるのかどうかについて、見てみましょう。

 

海外旅行中の医療費は医療費控除の対象

医療費控除の対象となる医療費は、国内のものに限定はされておりません。

たとえば、海外旅行中に外国において医師に支払った治療費も医療費控除の対象となります。

確定申告時期になってはじめて過去の外国での医療費をその支払日のレートで換算することは少々困難なので、時間に余裕のある時に準備しておきましょう。

 

海外赴任中(非居住者期間中)の医療費は対象外

医療費控除は、居住者に限り適用することができることとなっております。

数年間の海外赴任期間中においては、一般的には非居住者となっていることが多いのですが、その非居住者期間中に支払った医療費については、医療費控除の対象とすることはできません。

仮に、海外から一時的に帰国して日本で治療を受けて日本で医療費を支払ったとしても、非居住者期間中に支払った医療費については、医療費控除の対象とすることはできないこととなっています。

 

帰国してから支払った海外赴任中の医療費

非居住者期間中に支払った医療費は医療費控除の対象とならないのですが、

非居住者期間中に医師の治療を受けて、その後帰国して居住者となってから医療費を支払った場合には、その医療費については医療費控除の対象となります。

 

1年の間に、非居住者期間と居住者期間がある人については、医療費をいつ支払ったのかが重要といえるでしょう。

 

まとめ

海外に関係する医療費が医療費控除の対象となるかどうかについては、

どこで(日本か、外国か)治療したか、

どこで(日本か、外国か)支払ったか、

通貨(日本円、外貨)は何か、

ではなく、

いつ(居住者期間か、非居住者期間か)支払ったかで判断することが重要といえます。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。