青色申告承認申請書の取り扱い

青色申告承認申請書の取り扱い(コロナ関連)

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(国税庁)において、

《青色申告の承認申請の取扱い》 の記載がございますので、

その内容をこちらにも掲載しておきます。

 

令和2年分からの青色申告の承認申請は、やむを得ない理由があると認められる場合に限り、令和2年4月17日以降でもその申請の期限が延長されているというものです。

 

青色申告の承認申請の取扱い

FAQでの事例

”私は個人事業者であり、令和2年分以後の所得税については青色申告にしたいと考えています。 令和元年分の所得税の確定申告書は、通常の確定申告期限内に提出しましたが、青色申告承認申請書は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により期限内に提出することができませんでした。 この感染症拡大の影響がなくなり次第、青色申告承認申請書を提出したいのですが、 令和2年分から青色申告にすることはできますか。”

 

やむを得ない理由があると認められる場合に限り、令和2年4月17日以降でも個別に期限延長の取扱い

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)に係る申告・納付等のうち、その期限が令和2年2月27日(木)から同年4月15日(水)までの間に到来するものについては、その期限を同年4月16日(木)まで延長されておりました。

 

また、この期限に申告・納付等が間に合わない方については、同年4月17日(金)以後であっても、申告書等の作成や提出が可能となった時点で税務署に申し出ていただければ、個別に期限延長の取扱いをすることとしています。

 

期限延長の対象となる手続には、申告・納付手続のほか、税務署長に対する各種申請、 請求、届出その他書類の提出についても含まれており、所得税の青色申告の承認申請についても同様に期限延長の対象となりますので、帳簿書類の備付け・保存などが青色申告の所定の定めに従って行われている場合には、その申請により、令和2年分の所得税から青色申告をすることができます。

 

(注) 個別の期限延長の取扱いは、申告や申請等をすることができないやむを得ない理由がある場合に認められるものです。

したがって、例えば、令和2年4月17日(金)以後に修正申告や更正の請求などの手続を行った後、別の日に青色申告の承認申請を行う場合には、その申請をすることができないやむを得ない理由があったとは認められず、令和2年分の所得税から青色申告をすることはできませんので、ご注意く ださい。

 

追記(余白への記載)

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付の手続きが出来ない場合には、申告書等の余白(e-Taxの場合には特記事項欄など)に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載すれば足りることとなっています。別途、個別に期限延長の申請書類等は必要ありません。

青色申告承認申請書についても、上部の余白などに「新型コロナウイルスによる申請期限延長申請」などと記載して所轄の税務署窓口に申し出れば良いでしょう。

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。