役員から賃借している事務所建物の火災保険料の負担
役員から賃借している事務所建物の火災保険料の負担
会社の役員から賃借している事務所建物の火災保険料の負担については、どのように考えればよいのでしょうか。
持ち主の役員の負担にすべきなのか、または、使用している会社の負担にすべきなのかについて、見てみましょう。
使用収益している会社の負担とすべきもの
会社の事業の用に供している建物に関して生じた費用は、その会社の負担する費用として損金の額に算入します。
役員が所有している建物であったとしても、使用収益しているのは会社であるので、役員の負担すべき費用にはなりません。
会社が負担したからといって役員に対する経済的利益の供与(給与)には該当しないことになります。
したがって、会社が使用収益している事務所建物に係る火災保険料は、そのまま会社の負担すべき費用の額として損金の額に算入されます。
建物が役員の自宅であれば役員個人の負担
仮に、会社が役員の自宅の建物の火災保険料を負担した場合には、役員の個人的な費用を負担したことになりますので、その費用の額は役員に対する経済的利益の供与(給与)として取り扱うこととなります。
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※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。