賞与に対する源泉徴収税額の計算方法
賞与に対する源泉徴収税額の計算
賞与に対する源泉徴収税額の計算方法は次のとおりとなっています。
なお、賞与から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の
「給与所得者の扶養控除等申告書 」を提出している場合は「甲欄」を使用して、
提出していない場合は「乙欄」を使用して、次に掲げる場合に応じてそれぞれに定める方法で計算します。(国税庁HPより)
通常の場合
下記の場合のいずれにも該当しない場合には、次のように計算します。
(1) 前月の給与から社会保険料等を差し引きます。
(2) (1)の金額と扶養親族等の数を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて税率(賞与の金額に乗ずべき率)を求めます。
(3) (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)× 上記(2)の税率
この金額が、賞与から源泉徴収する税額になります。
前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合
(1) (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷ 6
(2) (1)の金額 +(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)
(3) (2)の金額を「月額表」に当てはめて税額を求めます。
(4) (3)の金額 -(前月の給与に対する源泉徴収税額)
(5) (4)の金額 × 6
この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。
なお、賞与の計算期間が半年を超える場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を12で除して、上記と同じ方法で計算し、求めた金額を12倍したものが賞与から源泉徴収する税額になります。
前月に給与の支払がない場合
(1) (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷ 6
(2) (1)の金額を「月額表」に当てはめて税額を求めます。
(3) (2)の金額 × 6
この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。
なお、賞与の計算期間が半年を超える場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を12で除して、上記と同じ方法で計算し、求めた金額を12倍したものが賞与から源泉徴収する税額になります。
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※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。