中古資産の耐用年数、簡便法の場合と、使用可能期間を見積もる場合

中古資産の耐用年数

中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます

ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額が、その中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額)の50%相当額を超える場合には、耐用年数の見積りをすることはできず、法定耐用年数を適用することになります。

 

使用可能期間の見積もりが困難な場合の簡便法

中古資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができますが、使用可能期間の見積りが困難であるときは、次の簡便法により算定した年数によることができます。

一般的には、この簡便法による中古資産の耐用年数を算定しているところが多いと思われます。

 

法定耐用年数の全部を経過した資産

その法定耐用年数の20%に相当する年数

 

法定耐用年数の一部を経過した資産

その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数

 

 

なお、上記のいずれかにより算出した年数に1年未満の端数があるときはその端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年となります。

また、中古資産の耐用年数の算定は、その中古資産を事業の用に供した事業年度においてすることができるものであり、その事業年度において耐用年数の算定をしなかったときは、その後の事業年度において耐用年数の算定をすることはできません。

 

使用可能期間を見積もる場合

一般的には上記の簡便法による中古資産の耐用年数を採用しているところが多いと思われますが、使用可能期間の見積もりにより耐用年数を算定することももちろん可能です。

ただ、使用可能期間の見積もりにより算定した耐用年数が簡便法により算定した耐用年数よりも短い場合には税務調査の際に論点になりやすいと考えられますので、特にそのような場合には調査官に対して合理的な説明ができるようにしておくことが望まれます。

 

たとえば、

  • 同様の固定資産による過去の生産高の実績などを参考にして、今後どれだけ使用できるかを予想し耐用年数を算定する。
  • 操業計画や修繕計画などを参考にして、今後どのように物理的に減耗していくかを予想して耐用年数を算定する。

など、

合理的に見積もりをすることが求められるといえるでしょう。

 

何年で回収するか(中古資産の導入コスト回収年数)も参考に

固定資産の導入の決定にあたっては、

  • 売上高の向上に寄与する設備であれば、その増加する売上金額
  • 逸脱の防止に寄与する設備であれば、その減少する逸脱対応コスト
  • 生産性の向上に寄与する設備であれば、その生産性向上による合理化額

などから

固定資産の導入コストを何年で回収するのかをあらかじめ割り出していることが通常ではないでしょうか。

 

そのことからも、少なくとも、その割り出した期間を超える年数を耐用年数として算定しているのかどうかも、見積もり耐用年数の算定の際のポイントになると考えられます。

加えて、これらのことを稟議書等に記載し(少なくともメモに残し)、かつ実績についても記録に残しておくことが、望ましいことと考えられます。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。