使用人が監査役を兼務することとなった場合の賞与の損金算入について

使用人が監査役を兼務することとなった場合の賞与の損金算入について

仮に、期の途中において監査役に欠員が生じたことにより、経理部長などの使用人が急遽その会社の監査役を兼務することとなったとします。

そして、その使用人に対する報酬は従前のまま据え置いて、毎月の給与と賞与支給時期には別途賞与を支給することとしている場合に、

その賞与の額をその会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することができるかどうかについて、見てみましょう。

 

監査役は使用人兼務役員になることができない

法人の役員のうち、たとえば部長、支店長、工場長、所長、支配人などのように法人の組織上定められている使用人たる職制上の地位を有し、かつ常時使用人としての職務に従事している者を「使用人兼務役員」といいます。

そして、使用人兼務役員の使用人職務に対して支払われる給与部分は、基本的には損金の額に算入することになります。

 

しかしながら、冒頭の監査役については税務上は使用人兼務役員になることができないので、そもそも使用人兼務役員から税務上は除外されることとなっています。

したがって、監査役を兼務している使用人兼務役員に対する賞与については定期同額給与に該当しないと考えられ、損金の額に算入することはできないこととなります。

 

 

使用人兼務役員になることができない役員

監査役は使用人兼務役員になることができない役員に該当するのですが、

監査役以外にも、次のような役員については、その重要性などの高さから、

たとえ兼務により使用人としての職制上の地位があったとしても税務上は使用人兼務役員になることができないこととなっています。

 

  1. 代表取締役、代表執行役、代表理事および清算人
  2. 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
  3. 合名会社、合資会社および合同会社の業務を執行する社員
  4. 取締役(委員会設置会社の取締役などに限る)、会計参与および監査役ならびに監事
  5. 同族会社の役員で使用人兼務役員になることができない役員として一定の者

 

 

まとめ

  • 使用人兼務の監査役は、税務上は使用人兼務役員として取り扱われない。
  • 使用人兼務役員になることができない役員に対して賞与時期に別途支給される賞与については、定期同額給与に該当しないと考えられ、損金の額に算入することができない。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。