会社行事への参加協力に対する報償金への源泉徴収

会社行事への参加協力に対する報償金への源泉徴収

会社は、地域住民との良好な関係を築くため、そしてその良好な関係を維持するため、また商品販売や採用活動をスムーズに行うために、地元で催される様々なイベントに参加することがあります。

イベントの種類としては、清掃活動、人権活動、スポーツ大会、お祭りなど地元によって様々なものがあると思います。

 

会社としては、企業のイメージアップ活動、また企業の広告宣伝のためばかりではなく、従業員にとって働き甲斐の有る会社づくりを目的とした会社の福利厚生活動の一環としても、地元で催される様々なイベントへの参加を利用することも考えられます。

 

さて今回は、週末などに、地域が主催するイベントへの参加を、強制ではないにしろ、会社としての行事ととらえて従業員に広く周知したことにより、そのイベントに会社従業員として参加・協力してくれた者に対して、通常の賞与に上乗せして報償金(参加者一人あたり5千円など)をお礼として支払った場合の所得税の源泉徴収の必要性について、見てみましょう。

 

 

給与所得として源泉徴収する

会社の業務の一環として、また会社の地域活動として地域のイベントに参加したことによる表彰については、一種の貢献者表彰、優秀者表彰に該当するものととらえることができますので、その表彰者に対して賞与に上乗せして支給する報償金は、基本的には職務の対価になると考えられます。

したがって、通常の賞与に上乗せして支給される報奨金は、給与所得として源泉徴収の対象となります。

 

 

抽選の賞品の場合には一時所得となることも

同じようにイベントに参加したことにより、そこで開催された抽選会の抽選などの結果によって賞品が社員に当たったというような場合には、たとえ会社の行事として参加していたとしても、その賞品は会社の従業員としての立場に基づいて支給されたものではなく、一時的で偶然性が高いものであることから、その賞品の当選者の一時所得として取り扱われることとなります。

 

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。