総合福祉団体定期保険の保険料の取り扱い
総合福祉団体定期保険の保険料の取り扱い
役員や従業員の福利厚生の一環として利用できる保険に、「総合福祉団体定期保険」というものがありますが、この保険の保険料等の取り扱いについて、見てみましょう。
総合福祉団体定期保険とは
「総合福祉団体定期保険」は、会社が従業員等の死亡退職金などの財源を確保するために、原則として役員・従業員などの全員が加入する1年更新の定期保険です。
会社(団体)が保険契約者となり、被保険者は役員を含む従業員、保険金受取人は会社(団体)または被保険者の遺族となっています。
死亡の場合のほか、所定の高度障害の場合に対しても保険金が支払われるようになっています。
比較的割安な保険料で、かつ、加入時の診査がないということで手続きが簡単であるため、手ごろに役員・従業員の福利厚生の一環として利用できるメリットがあります。
税制上の取り扱い
割安な保険料であることや、加入手続きが簡単であるというメリットがありますが、税制上は次のような取り扱いとなっています。
当然の取り扱いではありますが、メリットとして受け止めることもできると思います。
会社(団体)のメリット
会社(団体)が支払った保険料は、全額損金に計上されます。
従業員等のメリット
基本的に、会社(団体)が負担した保険料が、被保険者である役員や従業員の所得として課税されることはありません。
遺族のメリット
会社の退職金規定などにしたがって死亡退職金として直接遺族(相続人)に支払われる保険金については、
その保険金から
「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額が適用されます。
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※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。