自社で使用するソフトウェアを製作したときの取得価額
自社で使用するソフトウェアを製作したときの税務上の取得価額
業務の効率化・高度化を図るために、手作業を極力なくして、社内手続きや対外的な手続き等のシステム化、自動化を継続的に行っている会社は多いと思われます。
システム化のために、ソフトウェアを購入したり、外部のシステム会社に開発を依頼したりするのであれば、その金額をソフトウェアに計上するのだということは分かりやすいのですが、
たとえば、自社利用のソフトウェアを、外部のSEのみならず自社のSEも含めて開発するような場合とか、
外部のシステム会社の年間保守契約の時間をソフトウェア開発に利用するような場合とかには
注意すべき点がありますので、今回はそれらの点について見てみましょう。
ソフトウェアの資産計上額
ソフトウェアは減価償却の対象となる無形固定資産に該当し、その取得価額は固定資産に計上することになります。
外部のSEのほか自社のSEも含めて開発する場合
税法上、自己の製作による固定資産は「製作に要した原材料、労務費、経費の額と、事業の用に供するために直接要した費用の額の合計」でもって取得価額を算定することになります。(ソフトウェアの場合には通常、このうち特に労務費(人件費)部分が大きなウェイトを占めることになります。)
したがって自社利用のソフトウェアを、外部のSEのみならず自社のSEも含めて開発するような場合には、資産計上する金額は、外部のSEに製作を依頼した部分にみならず、自社のSEが製作をした部分も含むことになります。
外部のSEが製作した部分に関しては計算書や請求書等による支払金額で明らかにされますが、自社のSEの製作部分に関しては合理的な方法で計算しなければなりません。
その合理的な計算方法として、たとえば労務費部分に関しては、自社のSEがソフトウェアの製作に投入した時間を作業日報等で明らかにしておき、その投入した時間の割合で人件費総額を按分計算することで、人件費勘定からソフトウェア勘定に振り替える金額を求めることができます。
参考までに、ソフトウェア製作に関与した自社の社員がSEではなくて、営業部門の社員であったり、経理部門の社員であった場合はどうでしょうか。
この場合はケースバイケースですが、たとえばソフトウェア開発プロジェクトチームなどに配置転換等されるなど、そのチームに参加している期間中、大部分をソフトウェアの開発のために従事したのであれば、人件費のすくい上げ(税務上、人件費勘定からソフトウェア勘定への振り替え)が必要となるでしょう。
しかし、営業または経理などに主に従事しているかたわら、細切れの時間を有効利用してソフトウェア開発に参加した程度であれば、すべてを人件費のままとしていても否認されるようなケースは少ないように思われます。
外部のシステム会社の年間保守契約の時間をソフトウェア開発に利用する場合
システムの開発から保守までを外部の会社に依頼しているような場合には、開発部分についてはその都度の個別契約にて、保守部分については年間見込み工数等に基づいて契約していることが多いと思われます。
この場合の保守契約の内容は、システム開発までには該当しないような、日常の軽微な改善や、修繕作業、メンテナンス作業が通常であると思われます。
気を付けなければならないのは、大きなシステムの開発を行う場合に、単年度の予算の都合などにより、開発部分となる個別契約の金額を抑えたいときに、この保守部分に手を付けることがあることです。
たとえば個別契約では200万円の発注であっても、保守契約部分から50万円部分をソフトウェアの開発に使うのであれば、ソフトウェアの取得価額はその合計の250万円で計上しなければなりません。
保守契約については、その全額を単年度の費用として経理処理しがちであるので、ソフトウェア開発の際にはどの部分まで取得価額に含めなければならないか、契約の前段階から確認を行うようにしましょう。
会計と税法のズレ(参考)
会計士の監査が入るような規模の会社などであれば、将来の収益獲得または費用削減が確実であると認められる場合にのみソフトウェアの資産計上を行うことが多いのですが、
税法上は、それらが不明であった場合でも基本的には資産計上することとなり、
その結果生じる会計と税法のズレは法人税の申告書を作成するときに調整することとなります。
また、上記で、税務上人件費勘定からソフトウェア勘定への振り替えについて触れましたが、
会計上その振り替えを行わない場合にも、会計と税法のズレが生じることとなりますので、
法人税の申告書を作成する際にそのズレの部分を調整して税額が正しく計算されることとなります。
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。
※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。