賃借している物件に手を加えたとき(造作や修繕)

賃借している物件に手を加えたとき

たとえば、店舗を借りて商売をはじめたけど、数年たつとその店舗の内装や装置などが古くなってきたり、痛みが生じる部分もでてきます。

そんなときには、その店舗で商売を続けるために、内装などの工事(造作)や修繕をすることもあるでしょう。

今回は、賃借している物件に工事をするなど手を加えたとき(造作や修繕をしたとき)の取り扱いについて、見てみましょう。

 

造作は資本的支出として取り扱われる

個人事業者が、賃借している店舗などに造作をしたときには、その造作の費用は、基本的には資本的支出(固定資産)として取り扱われ、減価償却の対象となります。

そして、資本的支出(固定資産)については、減価償却の方法により毎年の減価償却費を計算して、必要経費に算入することとなります。

 

 

造作の耐用年数

賃借している店舗にした造作を減価償却するときの耐用年数については、自己で所有している建物に対して行った資本的支出とは異なり、その造作を一つの資産として、その造作の内容(その造作した建物の耐用年数およびその造作の種類・用途・使用材質など)によって合理的に見積もった耐用年数により行います。

また、その造作が建物付属設備に該当するものであるならば、その建物付属設備の耐用年数により減価償却を行います。

 

仮に、建物の賃借期間が定められているような場合で、かつ、その期間の更新をすることができないような場合であって、造作についての買取請求などをするようなことができないようなものは、その建物の賃借期間を耐用年数にして減価償却をすることもできます。

 

なお、同一の建物についてされた造作は、そのすべてをまとめて一つの資産として減価償却をすることになるため、その耐用年数は、造作の種類別に別々に見積もるのではなく、その造作全部を一つの資産として総合して見積もり、総合耐用年数をもとに減価償却費を計上するのが適正とおもわれます。

 

 

修繕の場合

賃借している店舗の修繕をした場合の修繕費は、基本的に修繕をした年分の必要経費に算入することになります。

ただし、必要経費に算入することができるのは賃貸人に対してその修繕について求償することができない部分に限られています。

賃貸人に請求できる部分は必要経費にはならないということです。

また、その修繕費の金額は、通常の維持管理に必要な金額の範囲内に収まっていなければなりません。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。