災害等によって損失を受けたときの災害減免法について

災害等によって損失を受けたときの災害減免法について

台風や地震など、毎年のように大きな災害が日本各地で発生していますが、

災害によって資産に損害をうけた場合には、その復旧のためにまとまったお金が必要となることから、すこしでもその人の税金の負担を少なくしようという制度がいくつか設けられています。

 

その中の一つに、所得税法において「雑損控除」という制度が設けられています。

↓ 参考記事

災害等によって損失を受けたときの雑損控除について

 

ほかにも、「災害減免法」という法律によって、その年の所得税が軽減されたり、免除されたりする制度があるのですが、

今回は、その「災害減免法」による所得税の軽減、または免除について、見てみましょう。

 

 

「災害減免法」による所得税の軽減や免除

住宅や家財が災害により損失を受け、その損失の金額が、住宅や家財の時価の2分の1以上の金額であるときには、「災害減免法」によりその年の所得税が軽減され、または、免除されます。

 

この制度の適用を受けるためには、次のとおり、幾つかの条件があります。

  1. 住宅や家財が災害(地震・火災・風水害・落雷等の災害)により受けた損失のみが対象となります。(→「雑損控除」のように、盗難や横領によって損害をうけた場合については、この制度は適用されません。)
  2. 損失の金額が、住宅や家財の時価の2分の1以上となっており、軽微な損害については適用されません。
  3. 損失の金額を計算するときには、保険金などにより補てんされる金額を、損失額から控除します。
  4. 災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円を超える場合には、この「災害減免法」の規定の適用は受けることができません。(→「雑損控除」にはこの制限はありません。)
  5. 災害について、所得控除である「雑損控除」の適用を受ける場合には、この「災害減免法」の規定の適用は受けることができません。(→「雑損控除」と「災害減免法」とで、どちらが税額が少なくなるか、有利なほうを選択することになります。)

 

 

軽減または免除される所得税の額

災害減免法によって軽減または免除される所得税の額はつぎの表のとおりとなっています。

所得金額の合計額 軽減または免除される所得税の額
500万円以下 所得税の額の全額を免除
500万円を超え750万円以下 所得税の額の1/2を軽減
750万円を超え1,000万円以下 所得税の額の1/4を軽減
1,000万円超 (適用なし)

 

税率を掛ける前の所得金額を減らすのではなく、「災害減免法」では、直接税額を減らします。

 

 

手続き

「災害減免法」の適用を受けるためには、確定申告書等に適用を受ける旨、被害の状況および損害金額を記載して、納税地の所轄税務署長に確定申告書等を提出することが必要となります。

つまり、確定申告書の提出が要件となっているのですが、これは「雑損控除」の適用を受ける場合と同様です。

 

 

源泉所得税の徴収猶予、還付

給与所得者や、公的年金等の受給者が災害による被害を受けた場合は、一定の手続をすることによって、源泉所得税の徴収を猶予されたり、または還付が受けられる場合があります。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。