銀行からの借入に伴って支払った信用保証料の損金算入について
銀行からの借入に伴って支払った信用保証料の損金算入について
銀行から融資を受けることに伴って、信用保証協会との間で信用保証委託契約を締結して、信用保証料を支払うことがあります。
この信用保証は、一般的に保証期間が満了するまでその保証の履行が継続されるものですが、
このような保証料を会社が支払ったときに、それが一時の損金になるのか、ならないのかについて、見てみましょう。
基本的には、一時の損金にならない
信用保証は、融資を実行したときにだけ影響のあるものではなく、融資期間中ずっと続くものであることから、信用保証料を支払ったからといって、保証という役務の提供が完了したとは言えません。
したがって、その信用保証料の支出時において全額を損金に計上することはできないこととなっています。
そこで、信用保証料のうち、決算期の末日において、まだ未経過である保証期間に対応する部分については、前払費用や長期前払費用に計上する必要がでてきます。
但し、例外的には、短期前払費用の特例というものを適用することもあります。
これは、前払費用のうち、その支出の日から1年以内に提供を受ける役務にかかるものを支出した場合に、その支出額に相当する金額を継続してその支出した事業年度に損金に算入していれば、それが認められるというものです。
1年以内の融資について信用保証料を支払った場合に適用することができるでしょう。
信用保証料の各事業年度への配分方法
信用保証料を各事業年度への配分する方法として簡単なのは、保証期間に応じて均等に配分する方法です。
たとえば、5年間の融資について信用保証を受けたなら、その保証料を5年間(60か月分の12か月とか)で均等に配分して損金の額に算入することとなります。
ほかにも、仮に毎期末に、繰り上げ返済をしたとした場合に幾らの保証料の返金を受けることができるかという情報に基づいて、各事業年度の損金の額に算入する保証料を計算する方法もあったりします。
ただ、繰り上げ返済した場合の保証料の返金額を入手するというのは、どうなんでしょうか。。。
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※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。