下請け先の従業員への表彰金の支給は交際費か

下請け先の従業員への表彰金の支給は交際費にならないか

年度末や年末まで自社の工場における無事故記録が達成されたことなどにより、従業員に対して表彰を行うことがあります。

代表して工場長へ賞状を手渡したり、工場内の全従業員に対して表彰金の支給をおこなうことがあるかもしれません。

また工場内に自社の従業員以外にも、その工場に専属して一緒に働いている下請け先の従業員がいれば、同じように表彰するかもしれません。

 

今回は、このような下請け先の従業員にも、自社の従業員と同じように表彰金を支給した場合に、その支給が交際費にならないかどうかについて、見てみましょう。

 

 

 

次の3つの要件を満たせば、交際費にはならない

自社と取引のある下請け先の従業員に支給する表彰金が、次の要件を満たしていれば、交際費にはならないとされています。

 

  1. 会社の工場内や、工事現場などにおいて、無事故記録が達成されたことなどに伴うものであること
  2. その工場内や、工事現場などにおいて経常的に業務に従事している下請先の従業員等に対する支給であること
  3. 自社の従業員等とおおむね同じ基準により表彰金などを支給するための費用であること

 

これらの要件を満たせば交際費には該当しないので、業務委託費とか雑費とかで適宜処理すればよいでしょう。

 

 

余談ですが、

これまでの経験上、表彰金などの支給については、現金の手渡しが喜ばれます。

自分も喜んだ経験があるし、喜びの声を多く聞いてきました。

従業員のご家庭にのルールにもよりますが、直接の現金支給なら家計に取り込まれてしまうことがなく、従業員本人が自由に使える真水を与えることができます。

もちろんのこと、士気にも影響します。

ですので、従業員に対する源泉は給与明細でちゃんと行えばよいので、丸数字になるように、一人ひとり現金を封筒に入れて、上長からの直接の手渡しがおすすめです。

 

こういったところでは、自動化、省力化などで中間コストを省かずに、

あえて一手間をかける手渡しにすることによって、

そのコスト以上の効果がジワリと効いてくるものだと思います。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。