賃貸マンション等のカーテンの取り換え費用の損金算入

賃貸マンション等のカーテンの取り換え費用について

たとえば、賃貸マンション業や宿泊業を営む会社が、賃貸用の部屋や客室のカーテンを一斉に取り替えることとなったようなときに、

そのカーテン取り換え費用を固定資産に計上しなければならないのか、あるいは全額を費用として処理できるのかについて、見てみましょう。

 

 

全体でみるか、1室ごとにみるか

仮に、部屋数が20室で、

カーテンの取り換え費用の総額が160万円(1室あたり8万円)であったとします。

 

全体でみれば、固定資産に計上しなければならない金額になっていますが、

1室あたりでみれば8万円ということで、取得価額が10万円未満となっているので、消耗品費などの費用として処理できる金額になっています。

 

結論としては、

全体としてではなく、1室ごとに取得価額を判定するのが相当であると考えられており、

その金額が10万円未満となっているので、消耗品費などで費用として処理(損金の額に算入)して差し支えないこととなっています。

 

 

「少額減価償却資産」の取り扱い

会社が購入した減価償却資産のうち、次のいずれかに該当するものについては「少額減価償却資産」とされており、

その減価償却資産を事業の用に使いはじめた事業年度において、その取得価額を消耗品費などの費用科目で経理処理(損金経理)した場合には、

その金額を費用として取り扱う(損金の額に算入される)こととなっています。

  • 使用可能期間が1年未満のもの
  • 取得価額が10万円未満のもの

 

 

取得価額が10万円未満かどうかを判定する単位

取得価額が10万円未満となるかどうかの判定は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。

 

機械装置とか、器具、工具、備品などの場合には、通常は1台とか、1個の単位で判定し、

応接セットを新規の購入するような場合には、通常はテーブルとイスが1組のセットで取引されるものなので、1組のセットで10万円未満になるかどうかを判定します。

 

同じように、冒頭のカーテンのような場合には、通常はカーテン1枚で機能するようなものではなく、一つの部屋で複数枚がセットとなって機能するものなので、

1部屋ごとにその合計額が10万円未満になるかどうかで判定することとなります。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。